外国人のパートナーとの結婚が決まったら、いよいよ入籍準備。
日本人女性が外国人男性と日本で婚姻した後、日本に呼び寄せて暮らすための一般的な手続きや流れについてまとめています。
実体験に基づいて急に対応が必要になったもの、知っておきたかったことなども記載しています。
日本で「国際結婚をするのに必要な書類」は計4種類
1.日本の用紙がそのまま使える!婚姻届
婚姻届は、日本人と同じ用紙を使用します。外国人の彼の氏名や父母名は、アルファベットはカタカナまたは漢字で記入します。彼の本籍欄には国名を記入します。
2.日本人のみ、戸籍謄本
本籍地に婚姻届を提出する場合は不要です。本籍地以外に提出する場合は事前に準備が必要です。
※戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外でも提出が不要になったとのこと。
3.身分証明書
外国人の方はパスポート(日本語訳も)が必要です。
4.婚姻要件具備証明書
外国人のパートナーが自分の国の法律で結婚できる(独身である/結婚年齢に達している)ことを証明する書面です。こちらも日本語訳が必要になります。
※外国籍の方の国籍や、その方の状況によって婚姻届に必要な書類が異なりますので、詳しくは提出予定の市役所でご確認ください。
必要書類を揃えて役所に提出して成立!入籍日に気を付けて
1.書類を揃える!
外国語で記載された書類はすべて日本語訳が必要になります。
日本語訳は自分たちでも可能です。翻訳日、翻訳者名を記載しましょう。
2.婚姻届とともに役所に提出!
婚姻届と書類一式を提出すると、確認作業があります。問題がなければその場で受理してもらえますが、不備があれば出直しになることも。記念日等に入籍したい方は入念な準備をおすすめします。
書類が受理されると戸籍が作られますが、これには数日掛かります。
また結婚自動的に彼が日本に住めるわけではありません。短期ビザで来日している場合は、十分注意してください。
3. 在日大使館、領事館へ届け出!
日本での結婚手続きを先に行った場合、一部の国を除いて相手方の国でも結婚を届け出なければなりません。これには結婚後の戸籍謄本が必要です。
4. 配偶者ビザの取得!
すでに取得している在留資格を変更するか、それとも新たに取得するかで申請方法が異なります。
現在持っている在留資格を「日本人の配偶者等」という在留資格に変更するには、「在留資格変更許可申請」、海外にいるパートナーが配偶者ビザを手に入れるためには、「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
手続きにかかった費用
日本での婚姻届の提出や配偶者ビザの申請には費用はかかりませんが、配偶者ビザへの変更が許可された場合は、収入印紙4,000円を納付しました。
またパートナーの外国大使館にて翻訳費用として支払がありました。
想定外だったこと
すべての書類を日本語訳と照らし合わせて確認されるので、2~3時間ほど市役所付近で待機しました。
やっと電話がかかってきて窓口に向かったら、Birth Certification と呼ばれる日本の出生届のような書類で、義母の名前が旧姓のため、結婚したあとの書類なのになぜ?と指摘を受けました。事情を説明して理由書を書きました。
その後別の窓口に案内され、やっと婚姻届を提出!となりましたが、婚姻届提出時に日本語で質問がありました。日本人のパートナーの誕生日、住所、両親の名前を聞かれました。これは提出先の市役所によって簡単な内容なので、日本語で答えられるよう練習しておくとよいと思います。
まとめ
手続きは大変でしたが、お互いのことやお互いの国の制度をよく知る、とてもいい機会です。
二人で準備をして乗り切りましょう。
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